相続土地国庫帰属制度の現状

1. 相続土地国庫帰属制度とは

2023(令和5)年4月に始まった「相続土地国庫帰属制度」は、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈限定)で取得した不要な土地を、一定の要件を満たせば国に引き渡せる制度です。

背景には、使い道が無く管理されない土地が増え、所有者不明土地が社会問題化していることがあります。所有者不明土地の発生を予防するための方策として、2024(令和6)年4月に始まった「相続登記申請の義務化」などとあわせて、相続した土地を国庫に帰属させることができる制度として運用されています。

相続放棄とは異なり、不要な土地だけを手放し、預貯金など他の財産は相続できる点が大きな特徴です。

2. 制度のメリット

  • 管理負担から解放される: 草刈り、境界管理、固定資産税などの負担を将来にわたり回避できる。
  • 相続放棄と違い、必要な財産は相続できる: 不要な土地だけを手放し、他の財産は確保できる。
  • 所有者不明土地の発生を防ぐ社会的意義: 地域の管理問題の解消につながる。

3. 制度のデメリット

  • 対象となる土地が限定的(☚重要ポイント): 建物その他有体物がある土地、危険な崖、境界不明、現在通路や水路として利用されている土地、土壌汚染等、申請の対象とはならずに却下される土地の条件が複数あり。
  • 費用負担が必要:
    • 審査手数料:1筆 14,000円
    • 負担金:原則 20万円(10年分の管理費相当) ※地目・面積により変動
  • 審査に時間がかかる場合がある: 書面審査・実地調査が行われ、却下・不承認の可能性もある。

4. 最新の帰属件数(法務省統計:令和8年3月31日現在)

相続土地国庫帰属制度の対象となる土地は、限定的ではあるものの、法務省の公開データ(速報値)によると、制度開始後の利用は着実に増えています。

●申請件数

5,252件

●帰属が認められた件数

2,605件

申請した結果、最終的に国庫に帰属することとなる割合は、そこまで高くない印象です。申請を取り下げる案件が一定程度生じる場合においても、審査を通過し承認されるまでの道のりは容易ではないことがうかがえます。

帰属件数/申請件数: 宅地約51%・農用地約41%・森林約21%

●却下件数

80件

●不承認件数

81件

●取下げ件数

980件 (隣地所有者が引き受けた、自治体が活用することになった等)

制度が「不要土地の出口」として一定の役割を果たし始めていることが分かります。

5. まとめ

相続土地国庫帰属制度は、相続した土地の管理に悩む方にとって、確実に“出口”として機能し始めています。法務省の統計でも、申請件数・帰属件数はいずれも増加しており、制度が社会に受け入れられつつあることがうかがえます。

一方で、実務の現場では、依然として「使い道がなく、管理だけが負担となる土地」を相続し、対応に苦慮される相続人の方が多いのも事実です。現行制度では対象となる土地が限定されているため、不要土地の問題を根本的に解消するには、今後さらに柔軟な制度設計や選択肢の拡充が求められるでしょう。

相続人にとっては、相続税の負担や将来の管理コストを見据え、早い段階から土地の扱いを検討することがますます重要になっています。